2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
協定の中では知的財産についての合意もございますし、またUPOV条約の枠組みもございます。 そこで、今回のRCEP協定の署名も踏まえて、育成者権保護についての各国との協力、連携についてどのように取り組んでいくのか、お伺いをしたいと思います。
協定の中では知的財産についての合意もございますし、またUPOV条約の枠組みもございます。 そこで、今回のRCEP協定の署名も踏まえて、育成者権保護についての各国との協力、連携についてどのように取り組んでいくのか、お伺いをしたいと思います。
UPOV条約におきましては、UPOVの加盟国が出願品種の審査を行う場合には、この品種の栽培試験を行うことはなく、他国での審査結果を活用できるということになっておりまして、この仕組みを活用するということで迅速な品種登録が可能となっております。
このフォーラムの下で、二〇一八年に、全ての参加国のUPOV条約加盟を共通目標とした十年戦略が採択されまして、ミャンマーやブルネイがUPOV加盟の手続を進めているなど、着実な成果が生まれていると考えております。 また、海外での品種登録を迅速化するためには、日本における品種登録の際の審査結果を基に海外での品種登録を可能とする協力関係、この構築も必要でございます。
新品種育成者の権利を守る国際条約であるUPOV条約においては、登録品種であっても、一定条件の下で農業者が次期作に向けて種を取ることは許されております。現行の種苗法もそうなっております。しかし、現在審議中の種苗法改正案は、農業者の登録品種の自家増殖について一律に育成者権の許諾を要することとするなど、バランスを大きく崩そうとしています。
UPOV条約でも必ずしも、自家増殖について許諾に係らしめるということも認められているというわけでございますので、問題はそこのバランスの問題だろうと思います。 私どもの今回の種苗法の改正案というのは、そこをうまくバランスを取ったものであるというふうに私どもは認識をしています。
その上で、御指摘のインドについてでございますけれども、インドにつきましてはUPOV条約の非加盟国でございまして、十分な品種保護制度を持ってはおりません。そのために国内で優良な品種の開発が進んでおらず、単一品種で市場を席巻する外資系企業の参入を招きやすいんだというふうに考えております。
そうなると、先ほど、午前中にインドの話が出たんですよ、海外の多国籍企業による種子の支配でという話が出たときに、たしか政府の回答は、いや、インドはUPOV条約に入っていなかったからいけなかったんだという御説明でした。
これは、九一年UPOV条約は育成者と農業者の利益の調和を図り、育種活動の自由、自家増殖の例外を容認するなど農業の実態に即したものである、普遍的な制度となっているというふうに説明しているわけです。 政府はこれ、育成者と農業者の利益のバランスを取ってきたんだと思うんですよ。ところが、今回、第二十一条の自家採種の規定を削除をしてバランスを変える必要があるんでしょうか。
UPOV条約上も自家増殖は認められており、我が国では種苗法第二十一条第二項に基づき、これまでも原則として自家増殖が認められてきました。改正案では、例外的に自家増殖を認める方策を一切考慮することなく、一律に自家増殖を許諾制にしようとしておりますが、これは、自家採種で種苗を得ている有機農業を制限するものであり、有機農業推進の観点から極めて問題のある法案です。
バイオ化学企業が加盟するロビー団体BIOは、UPOV条約を通じて、TPP加盟国に対して自家増殖を禁止するようにとこの間迫ってまいりました。多国籍の農業化学企業は、上位四社だけで種苗市場の六割超を占有しています。それを買わないと生産やあるいは消費ができないように、構造変革を世界じゅうで促しています。日本でも、BIOには大手農薬企業の住友化学が加入しています。
先生御指摘のとおり、UPOV条約では自家増殖は原則許諾が必要です。 現行種苗法では、平成十年に知的財産法として全面改正を行いましたが、当時、稲、麦、大豆等では一部で慣行的に自家増殖が行われておりまして、現場での混乱を避ける観点から、登録品種についても自家増殖を原則として制限をしませんでした。
開発をしっかり進めること、この新しい種苗法の改正によって育成品種の海外流出を防ぐこと、海外でもしっかりと登録していただくこと、それから、海外の、特にアジアの国々についても、UPOV条約について批准していただくことを我々はちゃんと国にお願いしていかなきゃならないということも、あわせて申し上げておきたいと思います。 最後の質問になります。
なお、UPOV条約では育成者権者の意思により登録品種の海外持ち出しを制限するということは認められておりまして、今回の改正案はUPOV条約と整合すると考えております。
○野上国務大臣 今、先生の方から、UPOV条約、また国連の小農の権利宣言等々、資料で言及をいただいたわけでありますが、このUPOV条約は、自家増殖にも育成者権が及ぶことを原則とする、この資料のとおりでありますが、その一方で、合理的な範囲で、かつ育成者の正当な利益が保護されることを条件として自家増殖に例外を設けることが認められておりますが、これは各国の裁量によるものでありまして、今回の法改正はUPOV
国際条約、UPOV条約により、育成者権は国ごとに取得することが決められています、このため、海外で品種登録されていない場合は、その国で育成者権を主張できません、対策としては、種苗などの国外持ち出しを物理的に防止することが困難である以上、海外において品種登録、育成者権の取得を行うことが唯一の対策であるというふうに書かれているんですね。
委員御指摘のとおり、UPOV条約は、植物新品種の権利者の権利保護のために非常に重要な条約となってございます。 我が国も、これまで多くの国にUPOV条約、とりわけUPOVの一九九一年改正条約、これが最新のものでございますけれども、これへの加入を呼びかけてございまして、具体的には、例えば経済連携協定、EPAの交渉等を通じて働きかけております。
○大西(健)委員 今確認したように、最終的に持ち出されてしまったときには、その国で育成者権を主張しようと思えば、UPOV条約によって登録しなきゃいけない。
また、種苗の育成者権のように知的財産権を設定する仕組みにおいては、外国における権利の保護は、国際条約、例えば種苗の場合はUPOV条約がございます。こういったものによりまして当該外国政府が負うことになるわけでございますが、家畜遺伝資源についてはそのような国際条約はございませんので、外国において実効性のある保護が得られないということがございます。
そして、その育成者権者は、先ほどから議論がありましたように、植物のように、同一世代で均一性がある、それから、何世代増殖しても特徴が安定している、変わらない、この安定性、これが担保されないと、いわゆる種苗法のもとにおいて、なかなか、UPOV条約のようなものがありませんので、動物については。
一年前も、実はそういった事情から和牛遺伝資源を知的財産権として認められないか質問をさせていただいて、種苗にはUPOV条約があって国際的に育成者権が認められておりますが、家畜には条約がなく知的財産権にするのは難しいが検討すると、そのときに答弁いただきました。
また、新品種の育成者権を国際的にも保護するためのUPOV条約も存在しているところでございます。 他方、和牛始め家畜の場合には、仮に親が同一でございましても、精液や受精卵の段階では形質が未確定であり、同じ能力の牛を増殖することは困難であり、また、植物のような国際条約も存在せず、種苗法のような法律による保護は難しいという結論に至ったというふうに承知をしてございます。
また、新品種の育成者権を国際的にも保護する必要がございますけれども、そのための条約、いわゆるUPOV条約がございます。 他方、和牛などの家畜の場合には、仮に親が同一であっても、精液や受精卵の段階では形質が未確定であり、同じ能力の牛を増殖することは困難であること、また、植物のような国際条約も存在せず、種苗法のような法律による保護は難しいという考えに至った、そういう経緯でございます。
そういうことで、昭和四十三年、一九六八年でありますけれども、各国の知的所有権、種子の知的所有権を守ろうではないかということで、世界の植物の新品種の保護に関する国際条約、いわゆるUPOV条約というものでありますけれども、この条約ができ上がります。これはやはり、知的所有権、種子の知的所有権を守るためのもの。その条約に加盟すべく、我が国も主要農作物種子法というものを改正していくわけであります。
○徳永エリ君 UPOV条約では自家増殖が禁止されているということで、恐らくそのUPOV条約との整合性が更に高まるということになるんだと思いますけれども、一方では、平成二十五年の六月に国会承認されていて、二十五年の十月に効力が発生している食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約というのがあります。 この九条では、農業者の権利が保障されております。
新しい植物品種の育成は農業競争力の源泉となるものでございますので、植物新品種の保護について定めた国際条約でありますUPOV条約におきまして、新品種の開発を促進するために自家増殖についても育成者の独占的な権利が及ぶ、すなわち自家増殖は原則禁止とされているところでございます。
UPOV条約におきましても、品種登録に当たって他国の審査結果を活用することが認められておりまして、こうしたことから、日本から海外への品種登録の出願の審査が迅速に進められるように、海外の国、地域との間で日本の品種登録の審査結果を提供するような、相互のケースが多いわけでございますけれども、そうした覚書を順次締結をしてきておりまして、ただいま委員から御指摘のとおり、今年の三月にトルコと覚書を締結したことを
また、加えまして、アジアの国の中にはタイ、インドネシア、マレーシア、インド等、そもそも品種の保護の制度が確立をしていなくて、UPOV条約に加盟をしていない国というのもございます。こういう国がUPOV条約に加盟するような働きかけも併せて行っているところでございます。
○国務大臣(齋藤健君) 農研機構のものについて私が説明するのもちょっといかがかと思うので、私どもの考えをお話をしたいと思うんですけれども、農業者の自家増殖については、現在、植物の新品種の保護に関する国際条約、これUPOV条約と言いますけれども、これにおいて原則禁止をされているわけですね。我が国においては、一方で農業の現場において農業者の自家増殖が慣行として行われているわけであります。
確かに、国際条約の世界では、植物の新品種の保護に関する国際条約、UPOV条約ですけれども、これで新品種を開発した育成者に育成者権を付与して、これを一定の期間保護することによって、新品種の育成を促進し、農業の発展に寄与するということを目的とした一つの条約の流れがあるわけであります。
選手に罪はないわけで、こういう新しい品種で競争力をつけていく、世界から評価されるものをつくるということが一つの潮流ですから、国際条約も、UPOV条約とか、種苗法もそうですけれども、そういう形で開発者の権利を守る、育成者の権利を守る、そういう流れがある一方で、世界で起こっている食糧難とか、世界食糧機構でしたっけ、FAOがつくっている国際条約などでは、やはり誰でも、種は人間、人類の遺産なんだ、だからそういう
そして、種子における特許など知的財産権に関する国際取決めは、植物の新品種の保護に関する国際条約、UPOV条約がありますが、それの十条では、育成者は育成者権を最初に出願する当局が属する締約国を自由に選択することができるとあります。今の答弁でもあるとおり、行政、都道府県と民間業者がやった場合には、だから分からないんですよ。
さらに、今般のTPP協定によりましてUPOV条約の締結義務が規定されたことを踏まえまして、本フォーラムの活動においては、各国における品種保護制度の整備状況や権利侵害等に関する実態調査、法整備支援等を加速していく予定でございます。 また、我が国の種苗産業は高い技術力を有しておりまして、様々な主体が優良品種を供給しております。
基本的には、御説明いただいたとおり、UPOV条約に基づいてまずはしっかりこの権利を守っていくということであったわけであります。
今御指摘がありました植物新品種の知的財産権の保護につきましては、植物新品種の保護に関する国際条約、UPOV条約と呼んでおりますけれども、その中で、新しい品種を共通の原則に従って知的財産権として保護することによりまして優れた品種の開発、普及を促進することを、これを目的としておりまして、我が国の種苗法もこのUPOV条約にのっとっているところでございます。
保護に関してはやはり世界共通のルールを設けるべきだということで、植物の新品種の保護に関する国際条約、略称UPOV、UPOV条約の中で厳しく制限しているわけなんですけれども、これを批准している国が全国で、六十八か国、まだまだ少ないわけであります。中国は一応批准はしているんですけれども、UPOV条約の中で旧条約と新条約と二つありまして、中国は旧条約ですね、そちらの方を批准しております。
○山田政府参考人 ただいま委員からお話がありました検討会の報告書でございますが、この検討会の報告書の中には、基本的な考え方としまして、UPOV条約においては、自家増殖には原則として育成者権が及ぶというのがUPOV条約の原則になっているということ、それから二つ目として、自家増殖の慣行が、農業者に育成者権についての意識を根づかせる上で障害になっているのではないかというふうな検討会の認識がございまして、こういった
御指摘のとおりでございますが、UPOV条約におきましては、自家増殖には原則として育成者権が及ぶ、ただし合理的な範囲で例外をつくっていいですよ、これがUPOV条約の基本的な考え方でございます。 それをまず踏まえる必要がありますが、一方で、委員が言われましたように、農家の方々がこれまで自家増殖でやってきているんじゃないかという事実もございます。
○岡本(充)委員 UPOV条約だけが育成者権保護のツールではないということも事実でありますし、そういう国際会議を通じてフォーラムを形成してというような考え方もあるかとは思います。